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更新日:2019年7月16日

自己作成について

作成していた暫定ケアプランと認定結果区分(要支援または要介護)に相違があった場合、作成していた暫定ケアプランを自己作成扱いとし、現物給付を可能としています。

自己作成扱いとする場合の取り扱いについて、下記のとおりとしておりますので、ご確認下さい。

参考資料

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お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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