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更新日:2019年7月16日
作成していた暫定ケアプランと認定結果区分(要支援または要介護)に相違があった場合、作成していた暫定ケアプランを自己作成扱いとし、現物給付を可能としています。
自己作成扱いとする場合の取り扱いについて、下記のとおりとしておりますので、ご確認下さい。
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