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更新日:2025年6月2日

介護サービス事業者等に対する運営指導

介護保険サービスの質の確保及び介護保険給付の適正化を図ること等を目的として、介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者等に対して運営指導を実施しています。

なお、介護保険サービスの対象となっている以下の施設については、併せて各法令の規定による定期監査を実施することがあります。

  • 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)又は養護老人ホーム(老人福祉法第18条)
  • 軽費老人ホーム(社会福祉法第70条)
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条)

運営指導を実施する際には、事前(約4週間前)にメールにて通知いたしますので、通知が届きましたら、事前に「事前提出資料」を提出し、指導当日は「当日準備資料」を準備してください。

事前提出資料

該当するサービス種類より様式をダウンロードし、作成してください。

居宅サービス
サービス区分 サービス種類
居宅サービスA 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護
居宅サービスB 通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション
居宅サービスC (介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導
居宅サービスD (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
居宅サービスE (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護

 

施設サービス
サービス区分 サービス種類

施設サービス

介護老人福祉施設(従来型)、介護老人福祉施設(ユニット型)、介護老人保健施設、介護医療院

 

地域密着型サービス
サービス区分 サービス種類

地域密着型サービスA

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
地域密着型サービスB 地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着型サービスC (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型サービスD (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型)

 

ケアマネジメント
サービス区分 サービス種類
ケアマネジメント 居宅介護支援(エクセル:116KB)、介護予防支援

当日準備資料

運営指導実施後の対応について

運営指導実施後、介護報酬の過誤調整が必要になった場合は、以下の様式を使用してください。

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お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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