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更新日:2022年5月17日

無料低額介護老人保健施設利用事業について

1.無料低額介護老人保健施設利用事業とは

本制度は、社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業です。

2.(参考)無料または低額介護老人保健施設利用事業の基準

無料または低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。

  1. 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。
  2. 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。
  3. 生活保護法による保護を受けている者及び無料または介護保健施設サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。
  4. 通所介護事業または通所リハビリテーション事業を実施すること。
  5. 家族相談室または家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。

3.利用方法

申込方法や減免基準等は、施設によって異なります。

利用にあたっては、対象事業者にお問い合わせ下さい。

4.固定資産税の非課税について

対象事業者で、固定資産税等の非課税措置を希望される場合は、長寿社会課へご相談下さい。

お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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