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更新日:2025年6月16日
法人が診療所を開設する場合
手続の流れ
| 1.事前相談 | 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参の上、保健福祉政策課医事薬事係へご相談ください。 担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。 |
| 2.開設許可申請 | 許可希望日のおおむね1か月前までにご申請ください。 検査の日程をこの時までに決定します。 (副本が必要な場合は2部ご持参ください) |
| 3.開設許可 | 許可申請書類及び立入検査結果に問題が無ければ許可証を交付します。 |
| 4.構造設備使用許可申請 | 病床を有する診療所の場合のみ必要となります。 詳細は左記リンクをご参照ください。 |
| 5.診療所・歯科診療所開設 | |
| 6.開設の届出 |
開設後10日以内にご提出ください。 ※エックス線装置を備え付けた場合、別途エックス線装置備付届を設置後10日以内に届け出てください。 |
| 7.保健所職員による立入検査 | 現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。 |
注意事項
- 医療法人の設立や定款変更等に関しては、長崎県医療政策課へ直接お問い合わせください。
- 上記「手続きの流れ」の「7.保健所職員による立入検査」の時点で工事が完了していない場合は、他に再度検査や確認を行うことがあります。
- 入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。お早めにご相談ください。
開設許可申請
1.申請様式
2.添付書類等
- 施設周囲の見取図
- 施設の平面図(各室の用途と内法面積を明示)
- 医療従事者の免許証の写(原本持参)
- 医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書
(平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)、平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参)) - 医療法人設立認可証又は定款変更認可証(どちらも長崎県知事発出)
- 医療法人登記簿謄本(登記事項証明書)
- 定款、寄付行為または条例の写し
- 手数料:18,000円(現金)
3.申請書等を提出する時期
許可希望日のおおむね1か月前までにご申請ください。
※施設平面図ができた時点で事前にご相談ください。
4.受付窓口
佐世保市保健所5階
保健福祉政策課医事薬事係
5.お問い合わせ先
開設の届出
1.申請様式
2.添付書類等
- 診療所又は助産所開設許可証の写
3.届出を提出する時期
開設後10日以内までにご申請ください。
4.受付窓口
佐世保市保健所5階
保健福祉政策課医事薬事係
5.お問い合わせ先
お問い合わせ
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