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更新日:2025年6月16日
エックス線装置に関する手続きをする場合
エックス線装置を備えた場合
1.申請様式
2.添付書類
- エックス線装置に関する届出書(様式第23号~様式第23の5号のうち該当機器分)※1
- エックス線診療室の平面図及び側面図
- エックス線診療室図にエックス線管の位置等を記入した50分の1の縮図
- エックス線診療室における漏洩線量測定結果
- エックス線装置のパンフレット等
※1エックス線装置に関する届出書
| 対象機器 | 添付書類 |
|---|---|
| エックス線(透視)装置 | |
| エックス線(撮影用【胸部集検用間接撮影を除く】)装置 | |
| エックス線(撮影用胸部集検用間接撮影)装置 | |
| エックス線(治療)装置 | |
| エックス線(歯科)装置 |
3.申請書等を提出する時期
エックス線装置を備付後10日以内(様式第20号による構造設備使用許可申請をおこなう場合は同時)
4.申請方法
窓口で申請
各届出書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5518)
電子メールで申請
5.お問い合わせ先
保健福祉政策課医事薬事係
電話:0956-24-1111
内線:5517、5518
エックス線装置を変更した場合
1.申請様式
※有床診療所の場合構造設備使用許可申請が必要です。また、エックス線診療室の構造に変更がある場合は別途手続が必要となりますので、事前にご相談ください。
2.添付書類
- エックス線装置に関する届出書(様式第23号~様式第23の5号のうち該当機器分)※1
- エックス線診療室の平面図及び側面図
- エックス線診療室図にエックス線管の位置等を記入した50分の1の縮図
- エックス線診療室における漏洩線量測定結果
- エックス線装置のパンフレット等(診療所開設許可事項の一部変更許可申請時に提出済みの場合は不要)
※1エックス線装置に関する届出書
| 対象機器 | 添付書類 |
|---|---|
| エックス線(透視)装置 | |
| エックス線(撮影用【胸部集検用間接撮影を除く】)装置 | |
| エックス線(撮影用胸部集検用間接撮影)装置 | |
| エックス線(治療)装置 | |
| エックス線(歯科)装置 |
3.申請書等を提出する時期
エックス線装置を変更後10日以内(様式第20号による構造設備使用許可申請をおこなう場合は同時)
4.申請方法
窓口で申請
各届出書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5518)
電子メールで申請
備付届に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて下記メールアドレスにお送りください。
<メールアドレス>
5.お問い合わせ先
保健福祉政策課医事薬事係
電話:0956-24-1111
内線:5517、5518
エックス線装置を廃止した場合
1.申請様式
2.添付書類
- なし
3.申請書等を提出する時期
エックス線装置を廃止後10日以内
4.申請方法
窓口で申請
各届出書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5518)
電子メールで申請
備付届に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて下記メールアドレスにお送りください。
<メールアドレス>
5.お問い合わせ先
保健福祉政策課医事薬事係
電話:0956-24-1111
内線:5517、5518
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- 法人が助産所を開設する場合
- エックス線装置に関する手続きをする場合
- 診療所・助産所の開設許可(届出)事項の変更をする場合
- 診療所・助産所の開設者自身が当該施設を管理することを免除する場合
- 病床を有する診療所又は入所施設を有する助産所がその構造設備を使用(変更)する場合
- 個人が助産所を開設する場合
- 法人が診療所を開設する場合
- 診療所・助産所の管理者が他の診療所・助産所を兼任して管理する場合
- 個人が診療所を開設する場合
- 医師が常時3名以上勤務する診療所において、専属の薬剤師の設置免除を受ける場合
- 診療所・助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合
- 診療所・助産所を廃止する場合