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更新日:2026年5月20日

診療所・助産所の開設許可(届出)事項の変更をする場合

 【法人開設】変更許可申請をされる方(変更前)

1.変更前に変更許可が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類 申請様式
開設の目的及び維持の方法 変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)
 

(様式第8号)診療所・助産所開設許可事項の一部変更許可申請書(ワード:33KB)

(様式第8号)診療所・助産所開設許可事項の一部変更許可申請書(PDF:95KB)

医師、歯科医師、薬剤師、その他従業者の定員 なし
敷地の面積及び平面図 新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること)
建物の構造概要及び平面図

新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること。部屋の面積を変更する場合は、内法面積・病床数(病室)を併記すること。)

※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。

歯科技工室の構造概要

新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること)

※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。

病床数及び病床種別ごとの病床数、各病室の病床数(ただし、病室の病床数を減少する場合を除く)

新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、内法面積を記載すること)

病床数一覧表(任意様式、内法面積の記載があるもの)

エックス線診療室の構造概要

エックス線診療室の平面図及び側面図

エックス線診療室図にエックス線管の位置等を記入した50分の1の縮図

エックス線診療室における遮蔽計算書

エックス線装置のパンフレット等

※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。

2.申請書等を提出する時期

変更する2週間程度前(事前にご相談ください。)

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 【法人開設】診療所、助産所開設許可事項の一部変更の届出をされる方(変更後)

1.変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類 申請様式
開設者の住所・氏名(主な事務所の所在地・名称)

定款変更認可証(長崎県知事発出)

医療法人登記簿謄本(登記事項証明書)

定款、寄付行為または条例の写し

(第10号様式)診療所・助産所開設許可事項の一部変更届(ワード:18KB)

(第10号様式)診療所・助産所開設許可事項の一部変更届(PDF:48KB)

施設名称

定款変更認可証(長崎県知事発出)

定款、寄付行為または条例の写し

診療科目

なし

麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本も確認しますのでご持参ください。

定款、寄付行為

定款変更認可証(長崎県知事発出)

定款、寄付行為または条例の写し

病床(減床のみ)

病床数を変更する病室が明示された変更前後の平面図

注意事項

  1. 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
  2. 定数範囲内での勤務する医師、歯科医師、助産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。
  3. 診療日時の変更は、保健所への届出義務はありません。
  4. 医療法人の定款変更は、先に、長崎県医療政策課への手続きを行ってください。

2.届出を提出する時期

開設後10日以内までにご申請ください。

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 【法人開設】診療所、助産所開設届出事項の一部変更の届出をされる方(変更後)

1.変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類 申請様式
管理者の住所・氏名

管理者の免許証の写(原本持参)

医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書
(平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)、平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参))

 

(様式第12号)診療所・助産所開設届出事項の一部変更届・法人(ワード:18KB)

(様式第12号)診療所・助産所開設届出事項の一部変更届・法人(PDF:51KB)

 

助産所の嘱託医師の住所、氏名及び嘱託医療機関の住所、名称の変更

 

変更の内容が確認できる書類

管理者の免許証の写(原本持参)

医師の免許証の写(原本持参)、履歴書
(平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)

注意事項

  1. 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
  2. 定数範囲内での勤務する医師、歯科医師、助産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。
  3. 診療日時の変更は、保健所への届出義務はありません。
  4. 医療法人の定款変更は、先に、長崎県医療政策課への手続きを行ってください。

2.届出を提出する時期

開設後10日以内までにご申請ください。

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 【個人開設】診療所の開設届出事項の変更

1.変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類 申請様式
医師、歯科医師、薬剤師、その他従業者の定員 従事者の定員を増やす場合は、これに相当する医療従事者の免許証写(免許証原本を保健所で確認し原本照合を行うか、免許証裏面に原本と相違ない旨・原本照合日・開設者の氏名を記載する。)医師・歯科医師を増やす場合は免許証写と履歴書。平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)、平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参)

 

(様式第11号)診療所・助産所開設届出事項の一部変更届(ワード:18KB)

(様式第11号)診療所・助産所開設届出事項の一部変更届(PDF:51KB)

開設者の住所・氏名

なし

施設名称・場所(区画整理等による住居表示の変更)

変更しようとする内容が確認できる書類

診療科目

なし

麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本も確認しますのでご持参ください。

敷地の面積、平面図 新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること)
建物の構造概要、平面図

新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること。施設の延べ床面積が変わる場合はその面積を、部屋の面積を変更する場合は、室名、内法面積、総病床数、総病室数を併記すること。)

※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。

歯科技工室の構造設備の概要 新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること)
管理者の住所及び氏名

管理者の免許証の写(原本持参)

医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書
(平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)、平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参))

診療に従事する医師・歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日・時間

勤務する薬剤師の氏名

なし

注意事項

  1. 開設者(管理者)の変更は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
  2. 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、廃止・新規開設の手続きが必要です。

2.届出を提出する時期

開設後10日以内までにご申請ください。

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3.申請方法

窓口で申請

許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。

郵送で申請

郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。

<郵送先・問い合わせ先>

〒857-0042

佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)

佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係

TEL:0956-24-1111(内線5518)

電子メールで申請

許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて下記メールアドレスにお送りください。

原本が必要な添付書類は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。

<メールアドレス>

お問い合わせ先

保健福祉政策課医事薬事係

電話:0956-24-1111

内線:5517、5518

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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