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更新日:2025年6月16日
診療所・助産所の開設許可(届出)事項の変更をする場合
【法人開設】変更許可申請をされる方(変更前)
1.変更前に変更許可が必要な主な事項と添付書類
| 変更事項 | 添付書類 | 申請様式 |
|---|---|---|
| 開設の目的及び維持の方法 | 変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等) |
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| 医師、歯科医師、薬剤師、その他従業者の定員 | なし | |
| 敷地の面積及び平面図 | 新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること) | |
| 建物の構造概要及び平面図 |
新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること) ※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。 |
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| 歯科技工室の構造概要 |
新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること) ※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。 |
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| 病床数及び病床種別ごとの病床数、各病室の病床数(ただし、病室の病床数を減少する場合を除く) |
新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、内法面積を記載すること) 病床数一覧表(任意様式、内法面積の記載があるもの) |
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| エックス線診療室の構造概要 |
エックス線診療室の平面図及び側面図 エックス線診療室図にエックス線管の位置等を記入した50分の1の縮図 エックス線診療室における遮蔽計算書 エックス線装置のパンフレット等 ※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。 |
2.申請書等を提出する時期
変更する2週間程度前(事前にご相談ください。)
【法人開設】変更の届出をされる方(変更後)
1.変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類
| 変更事項 | 添付書類 | 申請様式 |
|---|---|---|
| 開設者の住所・氏名(主な事務所の所在地・名称) |
定款変更認可証(長崎県知事発出) 医療法人登記簿謄本(登記事項証明書) 定款、寄付行為または条例の写し |
(様式第10号)診療所・助産所開設許可事項の一部変更届(ワード:33KB) (様式第10号)診療所・助産所開設許可事項の一部変更届(PDF:86KB)
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| 施設名称 |
定款変更認可証(長崎県知事発出) 定款、寄付行為または条例の写し |
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| 診療科目 |
なし ※麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本も確認しますのでご持参ください。) |
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| 定款、寄付行為 |
定款変更認可証(長崎県知事発出) 定款、寄付行為または条例の写し |
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| 管理者 |
管理者の免許証の写(原本持参) 医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書 |
|
| 管理者の住所及び氏名 |
なし |
注意事項
- 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
- 定数範囲内での勤務する医師、歯科医師、助産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。
- 診療日時の変更は、保健所への届出義務はありません。
- 医療法人の定款変更は、先に、長崎県医療政策課への手続きを行ってください。
2.届出を提出する時期
開設後10日以内までにご申請ください。
【個人開設】診療所の開設届出事項の変更
1.変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類
| 変更事項 | 添付書類 | 申請様式 |
|---|---|---|
| 医師、歯科医師、薬剤師、その他従業者の定員 | なし | |
| 開設者の住所・氏名 |
定款変更認可証(長崎県知事発出) 医療法人登記簿謄本(登記事項証明書) 定款、寄付行為または条例の写し |
|
| 施設名称 |
定款変更認可証(長崎県知事発出) 定款、寄付行為または条例の写し |
|
| 診療科目 |
なし ※麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本も確認しますのでご持参ください。) |
|
| 敷地の面積、平面図 | 新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること) | |
| 建物の構造概要、平面図 |
新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること) ※別途診療所構造設備使用許可申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。 |
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| 歯科技工室の構造設備の概要 | 新旧建物平面図(変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること) | |
| 管理者 |
管理者の免許証の写(原本持参) 医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書 |
|
| 管理者の住所及び氏名 |
なし |
注意事項
- 開設者(管理者)の変更は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
- 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
2.届出を提出する時期
開設後10日以内までにご申請ください。
3.申請方法
窓口で申請
許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
※郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5518)
電子メールで申請
許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて下記メールアドレスにお送りください。
原本が必要な添付書類は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
お問い合わせ先
保健福祉政策課医事薬事係
電話:0956-24-1111
内線:5517、5518
お問い合わせ
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- 診療所・助産所を休止又は再開する場合
- 法人が助産所を開設する場合
- エックス線装置に関する手続きをする場合
- 診療所・助産所の開設許可(届出)事項の変更をする場合
- 診療所・助産所の開設者自身が当該施設を管理することを免除する場合
- 病床を有する診療所又は入所施設を有する助産所がその構造設備を使用(変更)する場合
- 個人が助産所を開設する場合
- 法人が診療所を開設する場合
- 診療所・助産所の管理者が他の診療所・助産所を兼任して管理する場合
- 個人が診療所を開設する場合
- 医師が常時3名以上勤務する診療所において、専属の薬剤師の設置免除を受ける場合
- 診療所・助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合
- 診療所・助産所を廃止する場合