ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 医療法関連 > 個人が診療所を開設する場合

ここから本文です。

更新日:2025年6月16日

個人が診療所を開設する場合

手続の流れ

1.事前相談 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・内法面積等を記入したもの)をご持参の上、保健福祉政策課医事薬事係へご相談ください。
担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。
2.診療所・歯科診療所開設
3.開設の届出

開設後10日以内にご提出ください。
書類を確認の上、不備がなければ受理します。
(副本が必要な場合は2部ご持参ください)

※エックス線装置を備え付けた場合、別途エックス線装置備付届を設置後10日以内に届け出てください。

4.保健所職員による立入検査 現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。

注意事項

  1. 入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。早めにご相談ください。

 開設の届出

1.申請様式

2.添付書類等

  • 施設周囲の見取図
  • 施設の平面図(各室の用途と内法面積を明示)
  • 医療従事者の免許証の写(原本持参)
  • 医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書
    (平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)、平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参))

3.届出を提出する時期

開設後10日以内までにご申請ください。

4.受付窓口

佐世保市保健所5階

保健福祉政策課医事薬事係

5.お問い合わせ先

保健福祉政策課医事薬事係

電話:0956-24-1111

内線:5517、5518

メールアドレス:hokfuk@city.sasebo.lg.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?