ここから本文です。
更新日:2025年6月16日
個人が診療所を開設する場合
手続の流れ
| 1.事前相談 | 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・内法面積等を記入したもの)をご持参の上、保健福祉政策課医事薬事係へご相談ください。 担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。 |
| 2.診療所・歯科診療所開設 | |
| 3.開設の届出 |
開設後10日以内にご提出ください。 ※エックス線装置を備え付けた場合、別途エックス線装置備付届を設置後10日以内に届け出てください。 |
| 4.保健所職員による立入検査 | 現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。 |
注意事項
- 入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。早めにご相談ください。
開設の届出
1.申請様式
2.添付書類等
- 施設周囲の見取図
- 施設の平面図(各室の用途と内法面積を明示)
- 医療従事者の免許証の写(原本持参)
- 医師または歯科医師の免許証の写(原本持参)、履歴書
(平成16年4月1日以降に医師免許申請をした臨床研修修了医師については、臨床研修修了登録証の写し(原本持参)、平成18年4月1日以降に歯科医師免許申請をした臨床研修修了歯科医師については臨床研修修了登録証の写し(原本持参))
3.届出を提出する時期
開設後10日以内までにご申請ください。
4.受付窓口
佐世保市保健所5階
保健福祉政策課医事薬事係
5.お問い合わせ先
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 診療所・助産所を休止又は再開する場合
- 法人が助産所を開設する場合
- エックス線装置に関する手続きをする場合
- 診療所・助産所の開設許可(届出)事項の変更をする場合
- 診療所・助産所の開設者自身が当該施設を管理することを免除する場合
- 病床を有する診療所又は入所施設を有する助産所がその構造設備を使用(変更)する場合
- 個人が助産所を開設する場合
- 法人が診療所を開設する場合
- 診療所・助産所の管理者が他の診療所・助産所を兼任して管理する場合
- 個人が診療所を開設する場合
- 医師が常時3名以上勤務する診療所において、専属の薬剤師の設置免除を受ける場合
- 診療所・助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合
- 診療所・助産所を廃止する場合