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更新日:2022年2月17日
あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
(1)はじめに
あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から10日以内に届出をしてください。
- 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
- 施術所の名称
- あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務の種類
- 業務に従事する施術者の氏名
- 構造設備の概要及び平面図
施術所の場所の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに届出、元施術所の廃止届の手続きとなります。
開設者が個人の場合、開設者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな開設者(子、妻、法人など)による届出、元開設者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
(2)届出をする時期
変更後10日以内
(3)届出に必要な書類
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)と添付書類
(添付書類は以下のとおり、変更内容によって異なります。)
開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
- 個人:運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください)
- 法人:登記事項証明書
施術所の名称
添付書類は不要です。
あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務の種類
- 業務の追加:業務の種類に応じたの施術者の免許証の写し(原本もご持参ください)
- 業務の削除:添付書類は不要です。
業務に従事する施術者の氏名
業務に応じた施術者の免許証の写し(氏名変更後のもの。原本もご持参ください。)
運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)
業務に従事する施術者(新たに従事した時、辞めた時)
- 新たに従事した時:
- 業務に応じた免許証の写し(原本もご持参ください。)
- 運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)
- 辞めた時:添付書類は不要です。
構造設備の概要及び平面図
変更前、変更後の施術所の平面図
本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。
(4)手数料
無料
(5)書類の提出先
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)
Word文書ダウンロード
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(ワード:33KB)
PDF文書ダウンロード
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(PDF:95KB)
〔参考〕根拠法令等
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第22条
- 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第3条
施術所の変更の届出を怠った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
お問い合わせ
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- 柔道整復業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
- 出張専業のあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を新たに始めた場合【出張専業届】
- 出張専業のあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を廃止、休止又は再開した場合【出張専業の休止・廃止・再開届】
- あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を廃止、休止又は再開した場合【施術所の休止・廃止・再開届】
- あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を新たに始めた場合【施術所開設届】
- 柔道整復業を新たに始めた場合【開設届】
- 佐世保市以外で届出済の方が、佐世保市内に滞在してあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を行う場合【滞在による業務届】
- 柔道整復業を廃止、休止又は再開した場合【休止・廃止・再開届】
- 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について