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更新日:2022年2月17日

あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】

(1)はじめに

あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から10日以内に届出をしてください。

  • 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施術所の名称
  • あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務の種類
  • 業務に従事する施術者の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図

施術所の場所の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに届出、元施術所の廃止届の手続きとなります。

開設者が個人の場合、開設者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな開設者(子、妻、法人など)による届出、元開設者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。

(2)届出をする時期

変更後10日以内

(3)届出に必要な書類

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)と添付書類

(添付書類は以下のとおり、変更内容によって異なります。)

開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)

  • 個人:運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください)
  • 法人:登記事項証明書

施術所の名称

添付書類は不要です。

あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務の種類

  • 業務の追加:業務の種類に応じたの施術者の免許証の写し(原本もご持参ください)
  • 業務の削除:添付書類は不要です。

業務に従事する施術者の氏名

業務に応じた施術者の免許証の写し(氏名変更後のもの。原本もご持参ください。)

運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)

業務に従事する施術者(新たに従事した時、辞めた時)

  • 新たに従事した時:
    • 業務に応じた免許証の写し(原本もご持参ください。)
    • 運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)
  • 辞めた時:添付書類は不要です。

構造設備の概要及び平面図

変更前、変更後の施術所の平面図

本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。

(4)手数料

無料

(5)書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)

Word文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(ワード:33KB)

PDF文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(PDF:95KB)

〔参考〕根拠法令等

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第22条
  • 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第3条

施術所の変更の届出を怠った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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