ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)関連 > 柔道整復業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】

ここから本文です。

更新日:2022年2月17日

柔道整復業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】

(1)はじめに

柔道整復業の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から10日以内に届出をしてください。

  • 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 施術所の名称
  • 業務に従事する柔道整復師の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図

【注意1】施術所の場所の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに届出、元施術所の廃止届の手続きとなります。

【注意2】開設者が個人の場合、開設者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな開設者(子、妻、法人など)
による届出、元開設者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。

(2)届出をする時期

変更後10日以内

(3)届出に必要な書類

柔道整復師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)と添付書類

【注意】添付書類は以下のとおり、変更内容によって異なります。

開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)

  • 個人:運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)
  • 法人:登記事項証明書

施術所の名称

添付書類は不要です。

業務に従事する柔道整復師の氏名

業務に応じた施術者の免許証の写し(氏名変更後のもの。原本もご持参ください。)
運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)

業務に従事する柔道整復師(新たに従事した時、辞めた時)

  • 新たに従事した時:
    • 免許証の写し(原本もご持参ください)
    • 運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください)
  • 辞めた時:添付書類は不要です。

構造設備の概要及び平面図

変更前、変更後の施術所の平面図

本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。

(4)手数料

無料

(5)書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)

Word文書ダウンロード

柔道整復師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(ワード:32KB)

PDF文書ダウンロード

柔道整復師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(PDF:88KB)

〔参考〕根拠法令等

  • 柔道整復師法第19条第1項
  • 柔道整復師法施行規則第17条
  • 佐世保市柔道整復師法取扱規則第3条

【注意】施術所の変更の届出を怠った場合は、柔道整復師法第30条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?