ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)関連 > 柔道整復業の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
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更新日:2022年2月17日
柔道整復業の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から10日以内に届出をしてください。
【注意1】施術所の場所の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに届出、元施術所の廃止届の手続きとなります。
【注意2】開設者が個人の場合、開設者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな開設者(子、妻、法人など)
による届出、元開設者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
変更後10日以内
柔道整復師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)と添付書類
【注意】添付書類は以下のとおり、変更内容によって異なります。
添付書類は不要です。
業務に応じた施術者の免許証の写し(氏名変更後のもの。原本もご持参ください。)
運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)
変更前、変更後の施術所の平面図
本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)
柔道整復師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(ワード:32KB)
柔道整復師施術所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(PDF:88KB)
【注意】施術所の変更の届出を怠った場合は、柔道整復師法第30条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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