ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)関連 > 佐世保市以外で届出済の方が、佐世保市内に滞在してあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を行う場合【滞在による業務届】

ここから本文です。

更新日:2022年2月17日

佐世保市以外で届出済の方が、佐世保市内に滞在してあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を行う場合【滞在による業務届】

(1)はじめに

佐世保市以外で施術所を開設届出されている方(そこに従事する施術者を含む)又は、佐世保市以外の住所で出張専業の届出を行っている施術者が、佐世保市内に滞在して業務を行おうとする場合は届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。

届出書の提出

届出に必要な書類を、業務を開始する2週間程度前に提出。

開設届出済証の受け取り

滞在による業務届出済証を交付いたします。交付されるまでには、届出後、数日~7日かかります。

(2)届出書等を提出する時期

業務を開始する2週間程度前

(3)届出に必要な書類

  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)
  • 行う業務の種類に応じた免許証の写し(原本もご持参ください)
  • 運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)

本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。

(4)手数料

無料

(5)事前相談窓口・書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)

Word文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)(ワード:31KB)

PDF文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)(PDF:91KB)

〔参考〕根拠法令等

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の4
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第24条
  • 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第5条

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?