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更新日:2022年2月17日
佐世保市以外で届出済の方が、佐世保市内に滞在してあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を行う場合【滞在による業務届】
(1)はじめに
佐世保市以外で施術所を開設届出されている方(そこに従事する施術者を含む)又は、佐世保市以外の住所で出張専業の届出を行っている施術者が、佐世保市内に滞在して業務を行おうとする場合は届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
届出書の提出
届出に必要な書類を、業務を開始する2週間程度前に提出。
↓
開設届出済証の受け取り
滞在による業務届出済証を交付いたします。交付されるまでには、届出後、数日~7日かかります。
(2)届出書等を提出する時期
業務を開始する2週間程度前
(3)届出に必要な書類
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)
- 行う業務の種類に応じた免許証の写し(原本もご持参ください)
- 運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。)
本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。
(4)手数料
無料
(5)事前相談窓口・書類の提出先
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)
Word文書ダウンロード
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)(ワード:31KB)
PDF文書ダウンロード
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)(PDF:91KB)
〔参考〕根拠法令等
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の4
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第24条
- 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第5条
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