ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)関連 > 佐世保市以外で届出済の方が、佐世保市内に滞在してあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を行う場合【滞在による業務届】
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更新日:2022年2月17日
佐世保市以外で施術所を開設届出されている方(そこに従事する施術者を含む)又は、佐世保市以外の住所で出張専業の届出を行っている施術者が、佐世保市内に滞在して業務を行おうとする場合は届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
届出に必要な書類を、業務を開始する2週間程度前に提出。
↓
滞在による業務届出済証を交付いたします。交付されるまでには、届出後、数日~7日かかります。
業務を開始する2週間程度前
本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)(ワード:31KB)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師滞在による業務届(様式第6号)(PDF:91KB)
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