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更新日:2022年2月17日

あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を新たに始めた場合【施術所開設届】

(1)はじめに

あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を始めた場合には届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。

事前相談

あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の施術所には、構造設備基準及び衛生上必要な措置が定めてあります。施術所の名称には制約があり、また広告についても、広告できる事項以外は広告出来ないことになっております。開設後に建物、設備、看板等の改修等が生じることがないように、事前にご相談ください。

届出書の提出

届出に必要な書類を、開設後10日以内に提出。

実地調査

構造設備が届出内容と相違ないか、基準に適合しているか、看板等広告について違反がないか、職員が施術所の実地調査を行います。
構造設備基準並びに広告について不適(違反)があった場合は改善(改修)等をしていただきます。

開設届出済証の受け取り

実地調査を行った後、構造設備基準並びに広告について適合していると判断したときは、開設届出済証を交付いたします。開設届出済証が交付されるまでには、実地調査後、数日~7日かかります。

その後の手続きについて

届出事項に変更が生じた際は変更届を、施術所を休止、休止した施術所を再開、又は施術所を廃止した時は、休止・廃止・再開届を10日以内に提出が必要となります。

【注意】なお、専ら出張のみの施術者の方が、施術所を開設された時は、施術所の開設届出と併せて出張専業の廃止手続きも必要となります。

(2)届出書等を提出する時期

開設後10日以内

(3)届出に必要な書類

  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届(様式第1号)
  • 施設の位置図・平面図
  • 施術に従事する者の免許証の写(原本もご持参ください)
  • 開設者(法人を除く)及び、施術に従事する者の運転免許証等の本人確認ができる書類(原本提示)

本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。

(4)手数料

無料

(5)事前相談窓口・書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)

Word文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届(様式第1号)(ワード:36KB)

PDF文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届(様式第1号)(PDF:99KB)

〔参考〕施術所の構造設備基準及び衛生上必要な措置

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
    ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
    (適当な換気装置とは外気に開放しうる換気扇のことであり、空調は該当しません。)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
  • 常に清潔に保つこと。
  • 採光、照明及び換気を充分にすること。
    (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5、施行規則第25、26条)

〔参考〕広告制限について(次の項目以外のものは広告できません。)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう等の業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
    (上記1、2、3について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。)
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他
    • もみりようじ
    • やいと、えつ
    • 小児鍼(はり)
    • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨
      (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施
    • 駐車設備に関する事項
      (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づく広告し得る事項)

〔参考〕根拠法令等

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条、第9条第1項
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則第22条
  • 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第2条、第3条、第4条

【注意1】医師である場合を除き、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でない方が、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業を行った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の7に罰則が定められております。(50万円以下の罰金)

【注意2】施術所の開設届、変更届、休止・廃止・再開の届出を怠った場合、虚偽の届出を行った場合、職員の検査を拒み妨げ忌避した場合、構造設備基準及び衛生上必要な措置に関する改善命令等に違反した場合、広告に関して違反した場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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