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更新日:2022年2月17日
あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を始めた場合には届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業の施術所には、構造設備基準及び衛生上必要な措置が定めてあります。施術所の名称には制約があり、また広告についても、広告できる事項以外は広告出来ないことになっております。開設後に建物、設備、看板等の改修等が生じることがないように、事前にご相談ください。
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届出に必要な書類を、開設後10日以内に提出。
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構造設備が届出内容と相違ないか、基準に適合しているか、看板等広告について違反がないか、職員が施術所の実地調査を行います。
構造設備基準並びに広告について不適(違反)があった場合は改善(改修)等をしていただきます。
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実地調査を行った後、構造設備基準並びに広告について適合していると判断したときは、開設届出済証を交付いたします。開設届出済証が交付されるまでには、実地調査後、数日~7日かかります。
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届出事項に変更が生じた際は変更届を、施術所を休止、休止した施術所を再開、又は施術所を廃止した時は、休止・廃止・再開届を10日以内に提出が必要となります。
【注意】なお、専ら出張のみの施術者の方が、施術所を開設された時は、施術所の開設届出と併せて出張専業の廃止手続きも必要となります。
開設後10日以内
本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届(様式第1号)(ワード:36KB)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届(様式第1号)(PDF:99KB)
【注意1】医師である場合を除き、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でない方が、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業を行った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の7に罰則が定められております。(50万円以下の罰金)
【注意2】施術所の開設届、変更届、休止・廃止・再開の届出を怠った場合、虚偽の届出を行った場合、職員の検査を拒み妨げ忌避した場合、構造設備基準及び衛生上必要な措置に関する改善命令等に違反した場合、広告に関して違反した場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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