ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)関連 > 出張専業のあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を新たに始めた場合【出張専業届】
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更新日:2022年2月17日
専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を始めた施術者の方は届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
届出に必要な書類を、すみやかに提出。
↓
開設届出済証を交付いたします。開設届出済証が交付されるまでには、届出後、数日~7日かかります。
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業務を休止、廃止又は休止した業務を再開したときは、出張専業の休止・廃止・再開届のすみやかな提出が必要となります。
【注意】なお、あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業は広告について制約があり、広告できる事項以外は広告出来ないことになっております。
出張先の施設等並びに依頼受付事務所等の名称は広告できる事項にない(施術所ではない)為、広告できません。
違法な広告をなされませぬよう、広告の際、ご不明な点は事前にご相談ください。
業務開始後すみやかに
本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業届(様式第5号)(ワード:31KB)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業届(様式第5号)(PDF:88KB)
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づく広告し得る事項)
【注意1】医師である場合を除き、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でない方が、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業を行った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の7に罰則が定められております。(50万円以下の罰金)
【注意2】広告に関して違反した場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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