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更新日:2022年2月17日

出張専業のあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を新たに始めた場合【出張専業届】

(1)はじめに

専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を始めた施術者の方は届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。

届出書の提出

届出に必要な書類を、すみやかに提出。

開設届出済証の受け取り

開設届出済証を交付いたします。開設届出済証が交付されるまでには、届出後、数日~7日かかります。

その後の手続きについて

業務を休止、廃止又は休止した業務を再開したときは、出張専業の休止・廃止・再開届のすみやかな提出が必要となります。

【注意】なお、あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業は広告について制約があり、広告できる事項以外は広告出来ないことになっております。
出張先の施設等並びに依頼受付事務所等の名称は広告できる事項にない(施術所ではない)為、広告できません。
違法な広告をなされませぬよう、広告の際、ご不明な点は事前にご相談ください。

(2)届出書等を提出する時期

業務開始後すみやかに

(3)届出に必要な書類

  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業届(様式第5号)
  • 行う業務の種類に応じた免許証の写し(原本もご持参ください)
  • 運転免許証等の本人確認ができる書類(原本をご持参ください。

本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知があっております。ご不明な点はお尋ねください。

(4)手数料

無料

(5)事前相談窓口・書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5518)

Word文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業届(様式第5号)(ワード:31KB)

PDF文書ダウンロード

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業届(様式第5号)(PDF:88KB)

〔参考〕広告制限について(次の項目以外のものは広告できません。)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう等の業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
    (上記1、2、3について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。)
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他
    • もみりようじ
    • やいと、えつ
    • 小児鍼(はり)
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨
      (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施
    • 駐車設備に関する事項

(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づく広告し得る事項)

〔参考〕根拠法令等

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条、第9条の3
  • 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第5条

【注意1】医師である場合を除き、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でない方が、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業を行った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の7に罰則が定められております。(50万円以下の罰金)

【注意2】広告に関して違反した場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)

関連情報

出張専業のあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を廃止、休止又は再開した場合【出張専業の休止・廃止・再開届】

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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