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更新日:2022年2月17日
出張専業のあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を廃止、休止又は再開した場合【出張専業の休止・廃止・再開届】
(1)はじめに
専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を行われている施術者の方で、業務を廃止したとき、休止したとき、又は休止した業を再開したときはすみやかな届出が必要です。
休止の場合は、休止の予定期間欄に休止予定期間を記入してください。
なお、専ら出張のみの施術者の方が、施術所を開設された時は、施術所の開設届出と併せて出張専業の廃止手続きも必要となります。
(2)届出をする時期
廃止した日、休止した日、又は再開した日よりすみやかに
(3)届出に必要な書類
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業の休止・廃止・再開届(様式第9号)
- 廃止した場合は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師出張専業届出済証(原本)を添付
(紛失した場合は、紛失届の提出をいただきます。)
(4)手数料
無料
(5)書類の提出先
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5517)
Word文書ダウンロード
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業の休止・廃止・再開届(様式第9号)(ワード:31KB)
PDF文書ダウンロード
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張専業の休止・廃止・再開届(様式第9号)(PDF:83KB)
〔参考〕根拠法令等
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条、第9条の3
- 佐世保市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律取扱規則第5条
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