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更新日:2022年2月17日

柔道整復業を廃止、休止又は再開した場合【休止・廃止・再開届】

(1)はじめに

柔道整復業を廃止したとき、休止したとき、又は休止した業を再開したときは、10日以内の届出が必要です。
休止の場合は、休止の予定期間欄に休止予定期間を記入してください。

(2)届出をする時期

廃止した日、休止した日、又は再開した日より10日以内

(3)届出に必要な書類

  • 柔道整復師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)
  • 廃止した場合は、柔道整復師施術所開設届出済証(原本)を添付

紛失した場合は、紛失届の提出をいただきます。

(4)手数料

無料

(5)書類の提出先

佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5517)

Word文書ダウンロード

柔道整復師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)(ワード:31KB)

PDF文書ダウンロード

柔道整復師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)(PDF:83KB)

〔参考〕根拠法令等

  • 柔道整復師法第19条第2項
  • 佐世保市柔道整復師法取扱規則第4条

施術所の休止・廃止・再開の届出を怠った場合は、柔道整復師法第30条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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