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更新日:2022年2月17日
柔道整復業を廃止、休止又は再開した場合【休止・廃止・再開届】
(1)はじめに
柔道整復業を廃止したとき、休止したとき、又は休止した業を再開したときは、10日以内の届出が必要です。
休止の場合は、休止の予定期間欄に休止予定期間を記入してください。
(2)届出をする時期
廃止した日、休止した日、又は再開した日より10日以内
(3)届出に必要な書類
- 柔道整復師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)
- 廃止した場合は、柔道整復師施術所開設届出済証(原本)を添付
紛失した場合は、紛失届の提出をいただきます。
(4)手数料
無料
(5)書類の提出先
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課
TEL:0956-24-1111(内線5517)
Word文書ダウンロード
柔道整復師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)(ワード:31KB)
PDF文書ダウンロード
柔道整復師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)(PDF:83KB)
〔参考〕根拠法令等
- 柔道整復師法第19条第2項
- 佐世保市柔道整復師法取扱規則第4条
施術所の休止・廃止・再開の届出を怠った場合は、柔道整復師法第30条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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