ホーム > 申請・手続き > 保健・衛生 > 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)関連 > あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を廃止、休止又は再開した場合【施術所の休止・廃止・再開届】
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更新日:2022年2月17日
あん摩マッサージ指圧業・はり業・きゅう業を廃止したとき、休止したとき、又は休止した業を再開したときは、10日以内の届出が必要です。
休止の場合は、休止の予定期間欄に休止予定期間を記入してください。
廃止した日、休止した日、又は再開した日より10日以内
無料
佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
佐世保市保健所保健福祉政策課TEL:0956-24-1111(内線5517)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)(ワード:32KB)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所の休止・廃止・再開届(様式第4号)(PDF:89KB)
施術所の休止・廃止・再開の届出を怠った場合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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