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更新日:2025年4月15日
令和6年度から定期接種の対象の方が変更になりました
※65歳を超える方を対象とした経過措置は令和5年度で終了
ただし、過去に成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがある方は、助成を受けた受けていないにかかわらず対象外となります。
注意:帯状疱疹に係る予防接種とは定期接種の対象期間が異なりますのでご注意ください。
例)昭和35年10月1日生まれの方の場合
成人用肺炎球菌の定期接種対象期間は、令和7年9月30日から令和8年9月30日までです。
帯状疱疹に係る定期接種対象期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
(注1)上記の医療機関で実施できない方(施設入所等の特別な事情がある方)は、下記担当課へご相談ください。
(注2)保健所では、予防接種は実施していません。
(注3)予防接種を受ける前にお読みください(医療機関でも予診票とともに提示されます)
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