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更新日:2019年8月20日

廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について

現在、コンゴ民主共和国で感染が拡大しているエボラ出血熱について、世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態であることを宣言し、国際的な感染拡大の可能性も懸念されている現下の状況に鑑み、政府においても、エボラ出血熱対策に関する関係閣僚会議及びエボラ出血熱に関する関係省庁対策会議が設置され、発生時の対応について関係機関間相互で改めて確認を徹底等することとされています。
エボラウイルスを始めとする人が感染し、及び感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の処理については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)を環境省が策定し、適正な処理の確保をお願いしているところです。

産業廃棄物処理業者、医療関係機関の皆様におかれましても、エボラ出血熱の感染が国内で確認された場合は、関連する医療機関等から排出される廃棄物の適切な処理の確保のため、上記マニュアルに基づき、排出時、運搬時、処分時において作業者への感染防止に万全を期すようお願いします。

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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