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更新日:2017年9月25日
木くずが産業廃棄物となるのは、製材業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)から排出される場合に限られています。
このたび法令改正により、平成20年4月1日からは物品賃貸業に係る木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずが産業廃棄物として追加されます。
廃棄物処理業許可、廃棄物処理施設設置許可(申請)、罰則について、経過措置が設けられています。
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