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更新日:2017年9月25日
今般、環境省より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を有する産業廃棄物焼却施設から生じたばいじんが、ダイオキシン類の含有量の基準に適合していないにもかかわらず、埋立処分が行われた事案があったとの通知がありました。。
当該事案は、廃棄物処理法第12条の2第1項に違反する処分の委託となり、同上第5項に違反する行為と考えられます。
この事案の原因については、究明が行われているところですが、焼却施設の維持管理が適切に行われていなかった可能性があります。
つきましては、産業廃棄物処理業者の皆様におかれまして、産業廃棄物の処理及び産業廃棄物処理施設の維持管理を行うに当たっては、産業廃棄物処理基準の遵守及び産業廃棄物処理施設の適切な維持管理を行っていただきますようよろしくお願いいたします。
詳細については、下記ダウンロードに環境省からの通知を掲載いたしますので、ご確認下さいますようよろしくお願いいたします。
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