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更新日:2017年9月25日

産業廃棄物を収集運搬する車両及び船舶には、車体又は船体への表示と、書面の備え付けが義務付けられています。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物も含む。以下同じ。)の収集又は運搬を行う場合(事業者による自己運搬等も含む。)は、運搬車及び運搬船の車体の外側に、産業廃棄物収集運搬車又は運搬船である旨その他の事項を表示すること等の基準が定められています。
概要は添付ファイルのとおりです。環境省が作成したパンフレットもご覧ください。

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環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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