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更新日:2018年4月3日

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の対応について

1.概要

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)」が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されました。
 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなるため、佐世保市では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、下記のとおり変更届の提出により許可証の書き換えを行いますので、ご留意いただきますようお願いします。
 なお、水銀廃棄物の分類につきましてはこちらを、水銀又はその化合物の使用に関する表示の有無に関わらず水銀使用製品産業廃棄物の対象となるもの、水銀使用製品産業廃棄物のうち水銀回収が義務付けられるものに関してはこちらをご覧ください。
 また、詳しい内容につきましては環境省HP(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

2.届出に必要な書類

(1)収集運搬業者(積替保管なし)

  1. 産業廃棄物処理業変更届出書(様式第11号)
  2. 取り扱う水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区分方法など)を記載した書類

(2)収集運搬業者(積替保管あり)

  1. 産業廃棄物処理業変更届(様式第11号)
  2. 取り扱う水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区分方法など)を記載した書類
  3. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の積替え・保管を行う施設の「積替え保管場所平面図・付近図」(変更がある場合は、変更前後が分かる図面等)
  4. 保管に当たって、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を記載した書類

(3)処分業者

  1. 産業廃棄物処理業変更届(様式第11号)
  2. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の処分を行う施設の所在地、施設内配置図(変更がある場合は、変更前後が分かる図面等)
  3. 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を記載した書類
  4. 水銀回収が義務付けられている水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、水銀の回収方法(取り扱わない場合はその旨記載)、中間処理後の残さの処分・再生利用方法を記載した書類
  5. 水銀回収が義務付けられていない水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等から水銀を回収する場合は、水銀の回収方法(取り扱わない場合はその旨記載)、中間処理後の残さの処分・再生方法を記載した書類
  6. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を埋め立て処分する場合は、不溶化・固型化の方法(取り扱わない場合はその旨記載)を記載した書類
  7. 主要機器及び付帯設備の配置図

その他、取り扱う産業廃棄物の種類やその処理方法等により、提出書類の追加をお願いする場合があります。事前にご相談ください。

3.ダウンロード

・産業廃棄物処理業変更届出書(記載例含む)(ワード:45KB)

お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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