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更新日:2017年9月25日
石綿を含有する成形板等の取扱いについて
今般、環境省により、特定建築材料以外の石綿を含有する成形板(以下「石綿含有成形板」という。)を取り扱う解体現場内において、石綿の飛散事例が確認されたとの通知がありました。当該事案では、十分な湿潤化を行わずに石綿含有成形板の切断・破砕を行ったために、作業現場近傍で石綿が飛散したと考えられます。石綿含有成形板等は、切断や破砕作業により石綿粉じんが飛散することが懸念されるため、できる限り切断や破砕をしないよう努めるとともに、やむを得ず切断や破砕を行う場合においても、湿潤化等の石綿飛散防止のための措置が必要です。
つきましては、石綿含有成形板等を廃棄物として処理する際には、「石綿含有廃棄物等の適正処理について(通知)」(平成23年3月31日付け環廃対発第110331001号、環廃産発第110331004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長、適正処理・不法投棄対策室長連名通知)の別添「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)」に沿った適正な処理を行っていただきますようお願いいたします。
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