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更新日:2017年9月25日
今般、環境省により過去に石綿を原料として製品等を製造していた一部の事業所において、石綿を含有する廃棄物が残置されている事例が確認されました。
つきましては、事業者等の皆様におかれまして、過去に石綿を原材料として製品等を製造していた事業所等において、石綿を含有する廃棄物が確認された場合には、「石綿含有廃棄物等の適正処理について(通知)」(平成23年3月31日付け環廃対発第110331001号、環廃産発第110331004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長、適正処理・不法投棄対策室長連名通知)の別添「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)」に沿った適正な処理を行っていただきますようお願いいたします。
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