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更新日:2025年9月17日

ペットボトルの処分について

ペットボトルは、キャップを外して、ラベルをはがして資源物に出していただくようにしています。キャップとラベルは燃やせるごみです

リサイクルの向上のためにお願いします。

ペットボトルは

キャップをはずして

ラベルをはがして

すすいで資源物!

はずしたキャップとラベルは「燃やせるごみ」です。

佐世保市環境部では、家庭から出されるごみの分別によって資源としての「リサイクル」を促進し、ごみの減量につなげ、循環型社会の形成をめざしております。

そのような中、ペットボトルの排出方法について、キャップ外し・すすぎに加えて「ラベルをはがして」資源物に出すこととしています。

ペットボトルはキャップを外し、ラベルをはがして、すすいで資源物に出してください。

取り除いたキャップとラベルは「燃やせるごみ」です。

 

セブン-イレブン店舗での回収機もご利用ください

ボトルtoボトルの取り組み

ペットボトルは、繊維やフィルム、食品トレイなどにリサイクルされていますが、近年はペットボトルを再度ペットボトルにする技術が確立されています。

ペットボトルが繊維やフィルムなどにリサイクルされた場合は、その後の再リサイクルができずに焼却等の処分となります。しかし、ペットボトルを再度ペットボトルにする「ボトルtoボトル」は半永久的にリサイクルが可能で、下記のようなメリットがあります。

  • 新たな石油資源を使わないため、資源の節約になります。
  • 新しく石油資源を使ってペットボトルを作るより、CO2排出を60%削減すると考えられます。
  • 資源を何度も使用する、循環型社会に寄与します。

このような「ボトルtoボトル」に各社取り組んでいますが、セブン-イレブンでは、佐世保市内の店舗のうち34店に回収機を置いて「ボトルtoボトル」を行っています。

佐世保市環境部では、セブン-イレブンによる「ボトルtoボトル」の取り組みが資源の有効活用と循環・ごみの減量・環境負荷低減に寄与し、海洋ごみを減らすことにもつながり、市民の皆さんのリサイクルや環境への意識向上も期待できることから、連携して取り組むこととしています。

ペットボトルは、ラベルとキャップを外してすすいで、資源物の収集日に各町内の資源物ステーションに出していただくようにご案内していますが、セブン-イレブンの回収機はお店の営業時間内であれば、いつでもご利用いただくことが可能で、ポイントをためることもできます。

ただし、ペットボトルをセブン-イレブンの回収機に入れるときは、下記のことにご注意ください。

  • キャップとラベルは外す。
  • 中の飲料を残さない(飲料に限らず、異物を入れない)。
  • つぶさない。
  • ペットボトルだけを入れる(びんは不可)。

基本的に各町内の資源物ステーションに出すときやクリーンセンターに持ち込むときと同じようにしてください。

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ペットボトルQ&A

そもそも、ペットボトルとはどのようなものですか?

ペットボトルは、ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート)と呼ばれる樹脂から作られ、素材としては、ワイシャツやブラウスなどの洋服の繊維や食品包装フィルムと同じです。
このポリエステル=ポリエチレンテレフタレートは、英語でPOLYETHYLENETEREPHTHALATEと書くため、その頭文字をとって「PET(ペット)ボトル」と呼ばれています。

ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート)を溶かして糸にしたものが繊維、フィルムにしたものが食品包装フィルム、薄くボトル状にふくらませたものがペットボトルということになります。

ペットボトルは、リサイクルのルート・機構づくりが進んでいますが、家庭で、ペットボトルリサイクルにおいて異物となるキャップやラベルを取り除いて排出することで、より効率的に高品質なプラスチック製品に再生されます。

このような分別の取り組みは、お子様がおられるご家庭におかれましては、リサイクルの意識を早めに浸透させる機会にもなると思われます。

 

ペットボトルのリサイクルマークがあるなら、リサイクルの対象という考えでよいですか?

ペットボトルのリサイクルマークが記され、素材が「PET」ならよいというわけではありません。ペットボトルのリサイクルの対象は、次の飲料、調味料のボトル(容器)に限ります。

飲料

清涼飲料、酒類、牛乳・乳飲料

特定調味料

しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味酢、ノンオイルドレッシング

 

また、PET素材のボトルであっても、次のものはリサイクル対象ではなくプラスチックボトルとして「燃やせるごみ」となります(商品に「PET」マークの表示がされていても、ペットボトルリサイクル対象とは限りません)。

食用油脂を含むもの

例)食用油、オイル成分を含むドレッシングなどの容器

香辛料の強いもの

例)ソース、焼肉のたれなど

非食品用途

例)洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品など

その他、上記の飲料・特定調味料以外のもの

例)惣菜や漬物、弁当などの容器

 

リンク

お問い合わせ

環境部廃棄物減量推進課

電話番号 0956-32-2428

ファックス番号 0956-34-4477 

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