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更新日:2023年5月25日
外来生物法の改正に伴い、アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。
一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日の規制開始以降も引き続き飼育は可能ですので、野外に放出せずに、最後まで飼い続けるようお願いいたします。
【「条件付特定外来生物」とは】
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます(違反すると罰則・罰金の対象となります)。
適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。
この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布(有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定)にあたる行為は規制されます。
規制の内容や、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等に関するお問い合わせは、以下の相談ダイヤルにお願いいたします。
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