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更新日:2019年4月26日
傷ついた野生鳥獣を発見した場合、まずは様子を見てください。自然のなかでは、そのままにしておくことが生態系保全に繋がります。
傷ついた野生鳥獣を保護した場合は、長崎県が設置している治療・リハビリ管理施設に、事前に電話で連絡のうえ、直接お持込いただくようお願いします(原則引き取りにお伺いいたしません)。なお特定外来生物や有害鳥獣として指定されているもの等、受け入れできかねる場合があります。詳細は、下記の長崎県ホームページをご覧ください。
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