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更新日:2022年8月5日
事業主の皆様へ
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
実際に時間単位年休を導入する場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。
◆労使協定で定める項目は次のとおりです。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません。
<長崎労働局雇用環境・均等室>
電話:095-801-0050
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