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更新日:2020年12月22日
歩道に植木鉢を並べてあったり、ブロック塀から木やツルが伸びて、見通しが悪かったり、老人を乗せた車椅子が通りにくいところがあるため、回覧等で注意喚起をお願いします。
【令和2年10月受付】
道路(歩道)上に植木鉢等を置くことは、道路法に違反する不法占用になります。不法占用は歩行の障害となり、特に車椅子等を使用される方にはとっては、通行上危険なため、不法占用物の撤去をお願いしております。
また、沿道にお住まいの方(管理者)の樹木の枝葉が張り出したり、木が倒れることで、道路や歩道の見通しが悪くなったり、道路標識・カーブミラーが隠れたりします。安全に通行できなくなるばかりか、交通事故の原因になることもあり、その場合、管理者の責任も問われます。適切な管理をお願いしています。
この件につきましては、広報させぼでも定期的にお知らせしているところですが、今後も引き続き広報等にて市民の皆様に周知していきたいと考えています。
土木部土木政策・管理課
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