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更新日:2020年12月22日

【ご意見箱制度】委任状について

ご意見内容

委任状について、本人が高齢で身体的・精神的に健常でなければ、家族を証明できるもの(免許証・IDカード等)があれば免除できるようにしてもらいたいです。

また、委任状について、本人に損害(金銭・土地等)が発生する恐れがない場合は、廃止の検討をしてもらいたいです。

今後、高齢化社会にて問題が多発すると思われ、現に私は問題になりました。

【令和2年10月受付】

回答要旨

このたびは、「ご意見箱」へ委任状に関するご意見をお寄せいただきありがとうございます。

先日、税証明の窓口にご来庁いただきましたことから、市民税課から税に関する証明の場合について回答させていただきます。

ご承知のとおり、個人の税に関する事項は、私人の秘密として、地方税法により厳重な管理が求められているところです。しかしながら、近年では、申請人へのなりすましや不正な請求による被害も全国的に報告されております。

現在のところ、ご本人様に損害(金銭・土地等)が発生する恐れがないということを確認することは困難であるため、大切な個人情報を守る観点から、ご家族の方であっても、ご本人の意思が確認できる委任状をお願いして、細心の注意を払って証明書を発行しているところです。

今後、高齢化社会においては、ご指摘のように、特にご高齢の方におかれては、ご家族に対応を依頼されることが多くなってくることは想定され、大変ご負担をお掛けすることと思いますが、趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、参考として、認知症や障がい等の理由により判断能力が不十分な方を保護し支援するために、成年後見人の制度がございますが、この後見人の方であれば、後見人を証する登記簿等の提示により、被後見人の税関係証明書等も委任状なしでお取りになることができます。詳しくはお尋ねいただければと思います。

取り扱い課

財務部市民税課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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