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更新日:2019年11月27日

【ご意見箱制度】選挙投票所指定の見直しについて

ご意見内容

投票日当日に、参議院議員の投票に出向いたのですが、ハガキで指定されている場所でしか投票できないと説明を受け、そのまま帰宅しました。たしかにハガキにはそういった説明文がありました。

期日前投票や不在者投票など、やり方はいろいろ準備されておりますが、せめて地区ごとに指定されている投票所であればどこでも投票できるような態勢を構築していただけないでしょうか。

ちなみに、私が指定を受けていた投票所は「広田小学校」であり、駐車場もなく、悪天候の時はアクセスに非常に不便を感じます。ご検討よろしくお願いします。

【令和元年7月受付】

回答要旨

参議院議員選挙において、投票所の設備の不便性等により投票を断念されたと伺い、申し訳なく存じます。

お住まいの地域の指定投票所である広田小学校には、体育館の周辺に駐車場はありますものの、以前から、駐車スペースや体育館への道順がわかり辛い等のご意見もいただいておりましたので、校内の2か所に案内看板を設置するほか、警備員を配置し、ご来場いただいた方をご案内するようにしております。

投票所整理券に記載のとおり、公職選挙法では、原則として投票日当日の投票につきましては指定された投票所以外では投票ができません。

期日前投票所と同様に、どこにお住まいの方でもご利用いただける「共通投票所」という制度が平成28年度に新たに創設されましたが、二重投票等の不正を防ぐための仕組みづくりや、コストやセキュリティ対策等の課題があり、多くの市町村が導入を見送っている状況です。

いただきましたご意見は、共通投票所制度導入のご要望であると承知し、今後も調査・検討を行ってまいります。

現状におきましては、可能であれば広田小学校体育館周りの駐車場をご利用いただくか、投票日当日前であれば、お住まいの地区にかかわらず利用できる市内20か所に設置した最寄りの期日前投票所をご利用くださいますようお願い申し上げます。

取り扱い課

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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