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更新日:2025年10月7日
佐世保市内に指定されている佐世保都市計画について、長崎県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)」と「市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)」の変更、佐世保市が定める「用途地域」と「防火地域及び準防火地域」の変更について、都市計画の案の縦覧を行います。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)とは
広域的な視点から、地域の将来像を描いて、土地利用のあり方、道路・公園・下水道などの整備方針、自然的環境の保全などを都市計画区域ごとに定めるもので、佐世保都市計画区域では、当初、平成16年5月に定められ、平成27年9月に第1回の変更を行っています。
市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)とは
市街地として整備開発される市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する制度で、線引きとも呼ばれています。佐世保都市計画区域では、この制度ができた昭和46年3月に定められ、最近では平成27年9月に変更を行っています。「市街化区域」とは、住宅や店舗、事業所などが立地するなど、既に市街地を形成している区域などで、道路・公園・下水道などの市街地整備のための公共投資が主として行われている区域です。「市街化調整区域」とは、主に農地や山林などの区域で市街化を抑制する区域です。
用途地域とは
良好な市街地環境の形成等を目的として、建築物の用途や形態を規制するものです。
防火地域及び準防火地域とは
防火地域・準防火地域は、地域地区(都市計画法第8条)の一つであり、街路、河川、鉄道、広場等の空地系の都市施設や用途地域等の他の地域地区と一体的な計画を図り、都市や地区の経済力に見合った防火性能の高い建築物の建築を促進することにより、火災の延焼拡大を抑制し、経済的・効果的な不燃都市の建設を図ろうとするものです。
(1)【区域マス】
佐世保都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針【県決定】
(2)【区域区分】
佐世保都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分【県決定】
(3)【用途地域】
佐世保都市計画用途地域【市決定】
(4)【防火・準防火地域】
佐世保都市計画防火地域及び準防火地域【市決定】
都市計画の案を広く周知し、意見をお聴きするものです。
日時:令和7年10月7日(火曜日)~令和7年10月21日(火曜日)
午前9時から午後5時まで【土・日・祝日を除く】
縦覧内容 |
縦覧場所 |
---|---|
(1)【区域マス】 (2)【区域区分】 |
県都市政策課(長崎市尾上町3番1号) 県北振興局道路建設第二課(佐世保市木場田町3番25号) 市都市政策課(佐世保市八幡町1番10号) |
(3)【用途地域】 (4)【防火・準防火地域】 |
市都市政策課(佐世保市八幡町1番10号) |
上記縦覧場所の外、長崎県ホームページ(佐世保都市計画区域マスタープラン及び区域区分に関する都市計画の案の縦覧_長崎県)及び次の縦覧図書(計画書、計画図等)からもご確認いただけます。
(1)【区域マス】
佐世保都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
(2)【区域区分】
佐世保都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分
(3)【用途地域】
佐世保都市計画用途地域
(4)【防火・準防火地域】
佐世保都市計画防火地域及び準防火地域
佐世保市の住民ならびに利害関係人の方は、都市計画の案に意見がある場合、上記の縦覧期間中に、県決定分は長崎県へ、市決定分は佐世保市へ、意見書の提出をすることができます。
縦覧内容 |
提出先 |
提出方法 |
---|---|---|
(1)【区域マス】 (2)【区域区分】 |
県都市政策課 県北振興局 道路建設第二課 |
郵送、電子メール(s08180@pref.nagasaki.lg.jp) 又は持参 |
(3)【用途地域】 (4)【防火・準防火地域】 |
市都市政策課 |
郵送、電子メール(tosise@city.sasebo.lg.jp) 又は持参 |
【留意事項】
【参考様式】
関連リンク
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お問い合わせ
長崎県土木部都市政策課
〒850-8570長崎市尾上町3-1
電話番号:095-894-3033
Eメール:s08180@pref.nagasaki.lg.jp
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