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更新日:2025年4月23日
平成30年度介護保険法改正により、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用を図るため、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にその利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない事とされました。(指定居宅介護支援の運営基準第13条第18号の2、平成30年5月2日厚生労働省告示第218号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」)
つきましては、当市の取り扱いについて下記のとおりとしますので、適正な届出及び運用へのご協力をお願いいたします。
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 | 
居宅サービス計画を作成または変更し、上記の回数以上訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、作成または変更した月の翌月末までに提出して下さい。
| 項番 | 提出書類 | 備考 | 
|---|---|---|
| 
			 1.  | 
			
			 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い 居宅サービス計画等の届出書  | 
			|
| 2. | 居宅サービス計画書(1)「第1表」 | 利用者へ交付し、署名があるもの | 
| 3. | 居宅サービス計画書(2)「第2表」 | 
			 訪問介護以外のサービスも含め、 すべてのページ  | 
		
| 4. | 週間サービス計画表「第3表」 | |
| 5. | サービス担当者会議の要点「第4表」 | |
| 6. | 居宅介護支援経過「第5表」 | 
			 左欄2~11の各書類について 確認できる期間  | 
		
| 7. | モニタリングシート | 第5表と同期間のもの | 
| 8. | サービス利用票「第6表」 | 実績の記載は不要 | 
| 9. | サービス利用表別表「第7表」 | |
| 10. | フェイスシートおよびアセスメントシート | |
| 11. | 訪問介護計画書 | 
長寿社会課介護保険係(給付適正化担当)まで
当課窓口、メール添付、または郵送にて提出
メールアドレス:careplan@city.sasebo.lg.jp
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