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更新日:2025年4月23日
【様式】訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出について(令和7年4月更新)
はじめに
平成30年度介護保険法改正により、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用を図るため、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にその利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない事とされました。(指定居宅介護支援の運営基準第13条第18号の2、平成30年5月2日厚生労働省告示第218号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」)
つきましては、当市の取り扱いについて下記のとおりとしますので、適正な届出及び運用へのご協力をお願いいたします。
厚生労働大臣が定める回数
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出の時期及び期限
居宅サービス計画を作成または変更し、上記の回数以上訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、作成または変更した月の翌月末までに提出して下さい。
提出書類について
| 項番 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
|
1. |
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い 居宅サービス計画等の届出書 |
|
| 2. | 居宅サービス計画書(1)「第1表」 | 利用者へ交付し、署名があるもの |
| 3. | 居宅サービス計画書(2)「第2表」 |
訪問介護以外のサービスも含め、 すべてのページ |
| 4. | 週間サービス計画表「第3表」 | |
| 5. | サービス担当者会議の要点「第4表」 | |
| 6. | 居宅介護支援経過「第5表」 |
左欄2~11の各書類について 確認できる期間 |
| 7. | モニタリングシート | 第5表と同期間のもの |
| 8. | サービス利用票「第6表」 | 実績の記載は不要 |
| 9. | サービス利用表別表「第7表」 | |
| 10. | フェイスシートおよびアセスメントシート | |
| 11. | 訪問介護計画書 |
提出方法
長寿社会課介護保険係(給付適正化担当)まで
当課窓口、メール添付、または郵送にて提出
メールアドレス:careplan@city.sasebo.lg.jp
注意事項
- 上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含めません。
- 上記の回数以上訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由は、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)の解決、および短期目標の達成に関しても説明してください。
- 提出された内容について、担当者へ照会する場合があります。
- 居宅サービス計画書等の点検の結果、サービス内容の是正を求める場合があります。
- 期限までに提出がなく、サービス計画の見直しが必要と判断された場合、サービス計画を作成または変更した当初に遡って給付費を返還していただく可能性があります。
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