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更新日:2024年9月4日
短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護、以下同じ。)は、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもので、連続した利用は30日までと制限されています。
また、居宅サービス計画において短期入所サービスの利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、特に必要がある場合は超過が認められています。〔指定居宅介護支援の運営基準(具体的取扱方針)第13条第21号〕
保険者はこの超過利用の必要性・妥当性を判断する必要がありますので、半数を超えることが明らかになった場合は、早急に保険者へ延長利用の申請を行ってください。
佐世保市では介護給付費等適正化事業の一環として、短期入所サービスの居宅サービス計画についても、随時ケアプラン点検を実施することがありますので、ご協力のほどをお願いします。(介護保険法第23条、第115条の45第3項第1号)
短期入所サービスの利用日数が半数を超える月の前々月末を目途に申請をお願いします。
次の提出書類を、長寿社会課介護保険係へご提出ください。
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