ここから本文です。
更新日:2025年4月8日
【様式】短期入所の利用延長申請(令和7年度更新版)
短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護、以下同じ。)は、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもので、連続した利用は30日までと制限されており、さらに連続して事業所を継続利用する場合は、減算等が適用されています。
また、居宅サービス計画において短期入所サービスの利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、特に必要がある場合は超過が認められています。〔指定居宅介護支援の運営基準(具体的取扱方針)第13条第21号〕
保険者はこの超過利用の必要性・妥当性を判断する必要がありますので、半数を超えることが明らかになった場合は、早急に保険者へ延長利用の申請を行ってください。
短期入所サービスの利用延長を検討する上での留意点
- 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の制度趣旨に沿った利用が計画されているか。
- ケアプランにおける各々の生活全般の解決すべき課題(ニーズ)に対する目標の実現のための手段として、サービス提供が適切に行われているか。
- 利用者の心身の状況、家族(家庭)の状況・環境、経済的状況等の観点から、延長の必要性が客観的に認められ得る状況であるか。
- 短期入所サービスの延長利用以外に他の方法は考えられないか。また、その努力がされているか。
- 家族の介護負担軽減、施設入所等に関する方針などではなく、短期入所サービス利用中の利用者の望む生活や尊厳に配慮した総合的な援助方針があるか。
- その他(やむを得ない事情など)
短期入所サービスのケアプラン点検について
佐世保市では介護給付費等適正化事業の一環として、短期入所サービスの居宅サービス計画についても、随時ケアプラン点検を実施することがありますので、ご協力のほどをお願いします。(介護保険法第23条、第115条の45第3項第1号)
申請書の提出等
次の提出書類を、下記の期限を目途に長寿社会課介護保険係へご提出ください。
- 申請期限:短期入所サービスの利用日数が半数を超える月の前々月末
- メールで提出する場合の問合わせ・提出先:careplan@city.sasebo.lg.jp
提出書類
- 短期入所利用延長申請兼利用日数等に関する状況確認書
- 直近の居宅サービス計画書(第1表~第3表)
- 上記の計画書に関するアセスメントシート
- 上記の計画書に関するサービス担当者会議の要点
- 居宅介護支援経過記録およびモニタリングシート等(上記の書類に関する記録がある期間)
様式(令和7年度更新版)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す