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更新日:2023年12月22日

【様式】短期入所の利用延長申請

短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護、以下同じ。)は、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもので、連続した利用は30日までと制限されています。

また、居宅サービス計画において短期入所サービスの利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、特に必要がある場合は超過が認められています。〔指定居宅介護支援の運営基準(具体的取扱方針)〕

保険者はこの超過利用の必要性・妥当性を判断する必要がありますので、半数を超えることが明らかになった場合は、早急に保険者へ延長利用の申請を行ってください。

短期入所サービスの利用延長を検討する上での留意点

  1. 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の制度趣旨に沿った利用の仕方がされているか。
  2. ケアプランにおける目標の実現のための手段として、サービス提供が適切に行われているか。
  3. 利用者の心身の状況、家族(家庭)の状況・環境、経済的状況等の観点から、延長の必要性が客観的に認められ得る状況であるか。
  4. 短期入所サービスの延長利用以外に他の方法は考えられないか。また、その努力がされているか。
  5. 突発性、緊急性があるか。
  6. その他(やむを得ない事情など)

短期入所サービスのケアプラン点検について

佐世保市では介護給付費等適正化事業の一環として、短期入所サービスの居宅サービス計画についても、随時ケアプラン点検を実施することがありますので、ご協力のほどをお願いします。(介護保険法第23条、第115条の45第3項第1号)

申請書の提出等

短期入所サービスの利用日数が半数を超える月の前々月末を目途に申請をお願いします。

次の提出書類を、長寿社会課介護保険係へご提出ください。

提出書類

  • 短期入所利用延長申請兼利用日数等に関する状況確認書
  • 直近の居宅サービス計画書(第1表~第3表)
  • 上記の計画書に関するアセスメントシート
  • 上記の計画書に関するサービス担当者会議の要点
  • 支援経過記録

様式

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お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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