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更新日:2024年9月4日
【様式】特定事業所集中減算について(R6更新)
特定事業所集中減算とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画について、紹介率最高法人の割合が80%を超過した場合に、減算適用期間の全ての利用者における居宅介護支援費から減算するものです。ただし80%を超過した場合であっても正当な理由があると認められる時は減算を行わない事とされており、80%を超過したサービスが一つでもある場合は届出が必要となります。
- 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第20号)別表のイ注10
- 「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)第83号
つきましては、当市の取り扱いについて下記のとおりとしますので、ご確認の上、適正な届出及び運用へのご協力をお願いいたします。
通知および様式等
- 特定事業所集中減算の取り扱いについて(通知)(PDF:390KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:22KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式(エクセル:16KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る計算書(エクセル:23KB)
- 居宅サービス事業所の選択に関する証明書(ワード:17KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(記載例)(エクセル:24KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式(記載例)(エクセル:18KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る計算書(記載例)(エクセル:25KB)
届出について
紹介率最高法人の割合が80%を超過しているサービスがある場合は届出が必要です。
必要な書類については、上記の取扱いについての通知をご確認ください。
- 届出書提出先メールアドレス:careplan@city.sasebo.lg.jp
- 提出期限:(前期)9月15日必着、(後期)3月15日必着
- メールの件名・ファイル名:「集中減算○○居宅介護支援事業所」
(「集中減算」と事業所名を入れてください)
なお、届出において正当な理由がなく、当該減算に該当し算定する場合は、加算等の体制等状況の届出を指導監査課へ提出してください。(既に該当し減算している場合を除く)
Q&Aほか事務連絡
なお、以上の詳細や他の取り扱いにつきましては、次のQ&Aおよび事務連絡をご確認ください。
- 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について(平成27年4月1日事務連絡/介護保険最新情報Vol.454(抜粋))(PDF:261KB)~問183
- 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について(平成27年4月30日事務連絡/介護保険最新情報Vol.471(抜粋))(PDF:235KB)~問28、30、31、33、34
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(平成28年5月30日事務連絡/介護保険最新情報Vol.553)(PDF:118KB)
- 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月22日事務連絡/介護保険最新情報Vol.629(抜粋))(PDF:389KB)~問135
- 居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(令和6年8月13日事務連絡/介護保険最新情報Vol.1304)(PDF:305KB)~別添の別紙
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