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更新日:2024年9月4日
特定事業所集中減算とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画について、紹介率最高法人の割合が80%を超過した場合に、減算適用期間の全ての利用者における居宅介護支援費から減算するものです。ただし80%を超過した場合であっても正当な理由があると認められる時は減算を行わない事とされており、80%を超過したサービスが一つでもある場合は届出が必要となります。
つきましては、当市の取り扱いについて下記のとおりとしますので、ご確認の上、適正な届出及び運用へのご協力をお願いいたします。
紹介率最高法人の割合が80%を超過しているサービスがある場合は届出が必要です。
必要な書類については、上記の取扱いについての通知をご確認ください。
(「集中減算」と事業所名を入れてください)
なお、届出において正当な理由がなく、当該減算に該当し算定する場合は、加算等の体制等状況の届出を指導監査課へ提出してください。(既に該当し減算している場合を除く)
なお、以上の詳細や他の取り扱いにつきましては、次のQ&Aおよび事務連絡をご確認ください。
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