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更新日:2022年9月1日

【様式】特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画について、紹介率最高法人の割合が80%を超過した場合に、減算適用期間の全ての利用者における居宅介護支援費を所定単位数から200単位減算するものです。ただし80%を超過した場合であっても正当な理由があると認められる時は減算を行わない事とされており、80%を超過したサービスが一つでもある場合は届出が必要となります。

つきましては、当市の取り扱いについて下記のとおりとしますので、ご確認の上、適正な届出及び運用へのご協力をお願いいたします。

通知および様式等

 

地域密着型通所介護の取り扱いについて

特定事業所集中減算に関する地域密着型通所介護の取り扱いについては、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等において最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の占める割合を計算する事として差し支えないとされています。

なお、この取り扱いは当初は平成30年3月31日までの取り扱いとされていましたが、平成30年度介護保険改定に関するQ&A(Vol.1)問135において平成30年度以降もこの取り扱いは同様とされています。

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お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

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