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更新日:2024年3月26日
更新内容など
令和6年3月26日:「5.必要書類」に様式追加
介護職員等処遇改善に関する加算につきましては、毎年届出をしていただく必要があります。
1)旧3加算:令和6年4月から5月
(1)介護職員処遇改善加算(旧処遇改善加算)
(2)介護職員等特定処遇改善加算(旧特定加算)
(3)介護職員等ベースアップ等支援加算(旧ベースアップ等加算)
2)新加算:令和6年6月以降
旧3加算を組み合わせ「介護職員”等”処遇改善加算」へ一本化
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)による
令和6年4月15日まで(新加算:令和6年6月以降の体制届等も含みます)
(1)令和6年4月から加算区分の変更等が見込まれる場合は、事前に連絡をお願いします。
(優先的に、各種書類のチェックを行います)
(2)メール件名・ファイル名
「法人名○○会(処遇計画”R0604変更あり”)」
(法人名で検索します)
(「旧3加算・新加算」専用です。「通常様式」は「指導監査課ページ」にあります)
(1)居宅サービス等(旧3加算専用)(エクセル:309KB)
厚労省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護報酬>介護職員の処遇改善
厚労省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護・高齢者福祉分野のトピックス>介護保険最新情報掲載ページ
(1)最初に「介護保険最新情報」「記入例」等を熟読して下さい
(2)令和6年4月から加算区分の変更等が見込まれる場合は”事前に連絡”をお願いします
(例:旧ベースアップ等加算:なし⇒あり、等)
(3)原則として、全法人「計画書」「令和6年6月以降の体制届等」が必要です
(提出期限:令和6年4月15日。困難な場合はご相談下さい)
(4)必要書類は、ひとつのメールに同時につけて下さい(バラバラにならないように)
(差替等の際も”全ファイルを同時”に差替えて下さい⇒”最終のメールを1通”見れば済むように)
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