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更新日:2025年3月14日
更新内容など
令和7年3月14日:「5.必要書類」に様式追加
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)につきましては、毎年届出をしていただく必要があります。
令和7年4月からの算定分に係る届出です。
令和7年4月15日(火曜日)
(1)令和7年4月から加算区分の変更等が見込まれる場合は、事前に連絡をお願いします。
(例:加算区分なし⇒あり等)
(2)メール件名・ファイル名
「法人名○○会(処遇計画”R0704変更あり”)」
(法人名で検索しています)
(「処遇改善加算」専用です。「通常様式」は「指導監査課ページ」にあります)
厚労省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護報酬>介護職員の処遇改善
注:1)と2)は加算区分に変更がある場合
1)電子メール(長寿社会課「介護保険係」へ提出)
kaigo@city.sasebo.lg.jp
(令和4年3月から変更になりました)
2)件名・ファイル名
「法人名〇〇会(処遇計画)」について
厚労省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護・高齢者福祉分野のトピックス>介護保険最新情報掲載ページ
〇介護保険最新情報Vol.1353(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)
(1)最初に「介護保険最新情報」「記入例」等を熟読して下さい
(2)令和7年4月から加算区分の変更等が見込まれる場合は”事前に連絡”をお願いします
(例:加算区分なし⇒あり等)
(3)原則として、全法人「計画書」の提出が必要です
(4)県の補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)については、提出先は県となります
(5)必要書類は分けてメールせず、一つのメールにまとめて添付して下さい。
(多くのメールが届きますので、一部差替えの際も全ての資料を改めて添付していただくようご協力をお願いします)
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