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更新日:2023年5月1日
【様式】過誤調整依頼書について
保険者がサービス事業者等(居宅介護支援及び介護予防支援を含む、以下同じ。)に対する支払確定額を決定後に、サービス事業者等からの請求誤り、あるいは請求もれ等による請求実績の取り下げを行う必要がある場合等は、サービス事業者等は保険者に対して「過誤調整」を依頼することとなります。
高額介護サービス費の確認
介護給付費の減額となる過誤調整を行う際に、「高額介護サービス費の返金」の確認が必要な場合がありますので、必ず担当者へ事前にご相談ください。
給付管理票の修正・取消
- 給付管理票の「記載誤り、記載漏れ」については、過誤、再審査申立ではなく、給付管理票の「修正」を行ってください。
- 給付管理票の「実績取り下げ」については、過誤申立ではなく、給付管理票の「取消」を行ってください。
過誤調整依頼書の提出
毎月20日(休日等に当たる場合は、その前の直近の平日)の5営業日前までに、過誤調整依頼書に必要事項を記入し、ご提出をお願いします。
なお、期限を過ぎて提出があったものや依頼書記載内容の不備・誤りがあるものは、翌月の処理となります。
留意事項
- 支払確定額の決定後の処理ですので、返戻中等で請求実績がないのに過誤調整を依頼することがないようにしてください。
- 各記載項目について、記入漏れや誤りがないよう、十分確認してください。
- 被保険者番号がHで始まる方の過誤調整の場合は、生活福祉課へお問い合わせください。
- 過誤申立対象被保険者に生活保護受給中の方がいる場合は、必ず生活福祉課に相談してください。
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