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更新日:2023年5月1日
保険者がサービス事業者等(居宅介護支援及び介護予防支援を含む、以下同じ。)に対する支払確定額を決定後に、サービス事業者等からの請求誤り、あるいは請求もれ等による請求実績の取り下げを行う必要がある場合等は、サービス事業者等は保険者に対して「過誤調整」を依頼することとなります。
介護給付費の減額となる過誤調整を行う際に、「高額介護サービス費の返金」の確認が必要な場合がありますので、必ず担当者へ事前にご相談ください。
毎月20日(休日等に当たる場合は、その前の直近の平日)の5営業日前までに、過誤調整依頼書に必要事項を記入し、ご提出をお願いします。
なお、期限を過ぎて提出があったものや依頼書記載内容の不備・誤りがあるものは、翌月の処理となります。
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