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更新日:2024年4月4日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
(事業所等が佐世保市内のみに所在する事業者は、佐世保市へ届出)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認下さい。
厚労省ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護サービス事業者の業務管理体制
https://www.laicomea.org/laicomea/
1)既存の事業者は「既に事業者番号(Aから始まる番号)をお持ちの場合は”こちら”」を選択して下さい。
(「Aから始まる番号」が不明の場合は、佐世保市介護保険係へお尋ね下さい)
2)これまで「介護療養型医療施設」を運営される事業者は、佐世保市内のみに事業所等が所在する場合も「長崎県」に届出が必要でした。
しかし、令和6年3月末で「介護療養型医療施設」が廃止されたため、佐世保市内のみに事業所等が所在する場合は、届け出先が「佐世保市」に変更になります。
このため、既に届け出が済んでいる事業者は「所管変更(区分変更)」の手続をお願いします。
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