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更新日:2026年10月27日

協力医療機関に関する届出について

1協力医療機関との連携体制について届出が必要です。※対象サービスのみ※

令和6年度の介護報酬改定により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該協力医療機関の名称等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。(対象サービスのみ)

2届出対象となるサービス

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

3提出書類

⑴協力医療機関に関する届出書(別紙1)(エクセル:50KB)

⑵協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書・急変時の対応について確認を行った記録等)

要件を満たす協力医療機関が確保できていない場合は、今後の計画を届出書に記載して提出してください。

4提出期限

対象となるサービス事業所・施設は年に1回提出する必要があります。

(提出期限)毎年度2月末

なお、新たに協力医療機関連携加算を算定する場合は、期限に関わらず速やかに提出してください。

5提出先

【提出先】佐世保市保健福祉部指導監査課

電子申請・届出システム利用またはメールによる提出をお願いします。
E-mail:sidou-kai@city.sasebo.lg.jp

電子申請・届出システム、電子メール利用が難しい場合は郵送又は持参でも受付ます。

6変更届について

 

協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、本届出書と変更届出書の提出が必要となります。
なお、介護老人保健施設と介護医療院は、事前の変更許可申請が必要です。
変更届出書等の様式等詳細については、こちらをご確認ください。

7協力医療機関の要件

 

協力医療機関の要件
1
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 軽費老人ホーム
  1. 利用者(入所者)の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
2
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  1. 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
    ※第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。

サービスの種類によって、満たすべき協力医療機関の要件が異なりますので、詳細は基準省令をご確認ください。

表中2に掲げるサービスの事業所・施設においては、要件を満たす協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日まで

は経過措置により努力義務ですが、令和9年4月1日からは義務規定となります。

 

 

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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