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更新日:2026年7月17日

旧優生保護法による優生手術等の被害を受けられた方に補償金等が支給されます

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律」

旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術または人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し、補償金等を支給すること等を目的として、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等を支給等に関する法律(旧優生保護法補償金等支給法)」が令和7年1月17日に施行されました。

お問い合わせ先

本件に関する受付や相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口になります。
佐世保市にお住まいの方は、長崎県の相談窓口へお問い合わせください。
【旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(長崎県公式ホームページ)】

  • 電話番号:095-895-2446(専用)
  • FAX番号:095-825-6470
  • メールアドレス:s04820@pref.nagasaki.lg.jp

補償金等の概要

1.補償金

対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者

  • 死亡している場合はそのご遺族が受け取ることができます。(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫または甥姪)
  • 一時金の受給を受けた方も補償金を受け取ることができます。

2.優生手術等一時金

対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

  • 優生手術とは、不妊手術(こどもができなくなる手術)のことです。

3.人工妊娠中絶一時金

対象となる方:旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶を受けた本人で生存している人

  • 母体保護や経済的理由等により実施された場合は対象外です。
  • 「2.優生手術等一時金」を受け取った方は受け取ることができません。

請求期限

令和12(2030)年1月16日まで

子ども家庭庁リーフレット(関連リンク)

手話・字幕付き動画

旧優生保護法補償金等支給法について、手話・字幕によりご案内します。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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