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更新日:2024年9月18日

産業廃棄物処理施設設置許可申請の告示・縦覧のお知らせについて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、その関係書類を公衆の縦覧に供します。
なお、告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者(注)は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、佐世保市長に生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができます。

(注)利害関係を有する者とは、周辺に居住する者をはじめとして、廃棄物処理施設設置予定地の周辺で事業を営んでいる者等です。

告示及び縦覧の内容

1.申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

長崎県佐世保市白岳町107番地11

株式会社ECO資源研究所

代表取締役溝良貴

2.産業廃棄物処理施設の設置の場所

長崎県佐世保市庵浦町66番第1外63筆

3.産業廃棄物処理施設の種類

法施行令第7条第14号ロに規定する安定型産業廃棄物の最終処分場

4.産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

  • がれき類
  • ゴムくず
  • 廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(有害な物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの。以下同じ。)であるものを除く。)
  • 金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装であるものを除く。)
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード、廃容器包装であるものを除く。)

以上5種類

(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

5.申請年月日

令和6年5月15日

6.縦覧場所

佐世保市環境部廃棄物指導課(長崎県佐世保市稲荷町1番8号)

佐世保市九十九地区コミュニティセンター(長崎県佐世保市下船越町306番地7)

7.縦覧の期間及び時間

期間は、令和6年9月18日から令和6年10月18日まで(市の休日を除く。)

時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

8.利害関係者の生活環境保全上の見地からの意見書提出について

当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、佐世保市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。なお、意見書は、日本語で記載するものとし、次に掲げる事項を記載すること。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の対象となる施設の種類及び設置場所
  3. 生活環境の保全上の見地からの意見及びその理由

9.意見書の提出期限

令和6年11月1日(金曜日)

10.意見書の提出先

佐世保市環境部廃棄物指導課

〒857-0851世保市稲荷町1番8号

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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