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更新日:2024年9月18日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請があったので、同条第4項の規定により次のとおり告示し、その関係書類を公衆の縦覧に供します。
なお、告示に係る廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者(注)は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、佐世保市長に生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができます。
(注)利害関係を有する者とは、周辺に居住する者をはじめとして、廃棄物処理施設設置予定地の周辺で事業を営んでいる者等です。
長崎県佐世保市白岳町107番地11
株式会社ECO資源研究所
代表取締役中溝良貴
長崎県佐世保市庵浦町66番第1外63筆
法施行令第7条第14号ロに規定する安定型産業廃棄物の最終処分場
以上5種類
(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
令和6年5月15日
佐世保市環境部廃棄物指導課(長崎県佐世保市稲荷町1番8号)
佐世保市九十九地区コミュニティセンター(長崎県佐世保市下船越町306番地7)
期間は、令和6年9月18日から令和6年10月18日まで(市の休日を除く。)
時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、佐世保市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。なお、意見書は、日本語で記載するものとし、次に掲げる事項を記載すること。
令和6年11月1日(金曜日)
佐世保市環境部廃棄物指導課
〒857-0851佐世保市稲荷町1番8号
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