ホーム > 安全・安心 > 消防局 > 各種様式・申請書 > 危険物施設及び取扱い関係 > 危険物の取扱い等に伴う届出書 > 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

ここから本文です。

更新日:2021年9月14日

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

概要

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う方は、あらかじめ、その旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。

これらの物質には、それ自体火災に連なる危険性を有する物質が含まれているほか、これらの物質を相当量以上貯蔵し、又は取り扱う施設等に火災が発生した場合、燃焼及び消火活動に伴ってこれらの物質が爆発し、あるいは有毒のガス等を発生するなどの危険性があります。そこで、これらの物質の届出により、消防機関が火災の予防段階から適切な査察指導を行い、火災発生の未然防止の徹底を図ることを目的としています。

届出の対象

次の物質及び数量を貯蔵等するとき、又は貯蔵等を廃止するとき。

圧縮アセチレンガス
40kg以上

無水硫酸
200kg以上

液化石油ガス(プロパンガス)
300kg以上500kg以下(工業用は300kg以上3000kg未満)

生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう)
500kg以上

毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち
危険物の規制に関する政令別表第一に掲げる物質で同表に定める数量(注)

(例)シアン化水素30kg以上

毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち
危険物の規制に関する政令別表第二に掲げる物質で同表に定める数量(注)

(例)アンモニア200kg以上

(注)部の品名及び数量の詳細は予防課又は消防署へお問合せ下さい。

(船舶、自動車、航空機、鉄道または軌道により貯蔵、取り扱いのほか、政令で定める場合は除きます。)

届出方法

届出の方法は、「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。連絡先一覧

貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付してください。

届出書は、同一のものを2部提出してください。消防職員による内容審査及び必要により現地の調査後に副本として1部を返戻します。

郵送による届出方法の注意事項

届出様式

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?