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更新日:2022年4月1日
漏れの点検基準が改正され、平成16年4月1日に施行となりました。
危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条、第71条の2が改正されたことに伴い、定期点検の周期・漏れの点検方法及び判定基準が見直され、また、点検の範囲が明確化されました。
漏れの点検の対象は、以下のものとなります。
漏れの点検の対象になっていないものは、以下のものとなります。
漏れの点検を実施する範囲は以下のものとなります。
原則は1年に1回以上ですが、前回の漏れの点検から3年に1回以上の点検に緩和できるものは以下のものとなります。
漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
以上の措置が講じられていれば3年に1回の周期として漏れの点検を実施すればよいこととなります。
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書は、正本、副本用として2部作成し、佐世保市消防局予防課へ提出して下さい。
また、計画書や添付図書等が併せて必要となりますので、事前に下記までお問い合わせ下さい。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
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