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更新日:2022年4月1日
地下貯蔵タンク等の在庫管理及び漏えい時の措置に関する計画届出書
漏れの点検基準が改正され、平成16年4月1日に施行となりました。
危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条、第71条の2が改正されたことに伴い、定期点検の周期・漏れの点検方法及び判定基準が見直され、また、点検の範囲が明確化されました。
1.改正の概要について
漏れの点検の対象は、以下のものとなります。
- 地下貯蔵タンク
- 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻
- 地下埋設配管
漏れの点検の対象になっていないものは、以下のものとなります。
- 二重殻タンクの内殻
- 危険物の微少な漏れを検知し、その漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
- 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの
2.点検の範囲について
漏れの点検を実施する範囲は以下のものとなります。
- 地下貯蔵タンクの最高液面より下の部分
- 強化プラスチック製の外殻
- 地下埋設配管は、通常の使用形態により危険物と接する全ての部分
3.点検の周期について
原則は1年に1回以上ですが、前回の漏れの点検から3年に1回以上の点検に緩和できるものは以下のものとなります。
- 地下貯蔵タンク(設置及び当該タンクの交換に伴う変更の完成検査日から15年以内のもの)
- 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻
- 地下埋設配管(設置及び当該配管の交換に伴う変更の完成検査日から15年以内のもの)
- 既設の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管に係る経過措置がなされているもの。
4.経過措置とは
漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
- 貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
- 所有者等は、危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織、当該者に対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関すること、その他必要な事項の計画を定め市町村長等に届け出ること。
以上の措置が講じられていれば3年に1回の周期として漏れの点検を実施すればよいこととなります。
5.届出先・届出方法
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書は、正本、副本用として2部作成し、佐世保市消防局予防課へ提出して下さい。
また、計画書や添付図書等が併せて必要となりますので、事前に下記までお問い合わせ下さい。
インターネットで届出
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
参考
届出の様式
- 地下貯蔵タンク等の在庫管理及び漏えい時の措置に関する計画届出書(佐世保市危険物規制に関する規則第22条の3)(ワード:19KB)
- 点検計画書(給油取扱所)(ワード:38KB)
- 点検計画書(その他)(ワード:37KB)
- 点検表(給油取扱所)(エクセル:13KB)
- 点検表(その他)(エクセル:13KB)
記載例
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