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更新日:2023年10月19日
認可を受けた予防規程の組織等(従業員等)に係る軽微な変更を行おうとする方は、市長に届出なければなりません。
(佐世保市危険物規制に関する規則第11条)
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」、「インターネットで届出」があります。
届出には、「予防規程軽微な変更届出添付書類」及び「危険物免状写し(表・裏)」を添付してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp
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