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更新日:2023年10月19日

予防規程軽微な変更届出書

1.概要

認可を受けた予防規程の組織等(従業員等)に係る軽微な変更を行おうとする方は、市長に届出なければなりません。

(佐世保市危険物規制に関する規則第11条)

2.届出の方法

届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」、「インターネットで届出」があります。

届出には、「予防規程軽微な変更届出添付書類」及び「危険物免状写し(表・裏)」を添付してください。

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。

参考

インターネットで届出

インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。

参考

3.届出先

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp

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