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更新日:2023年10月19日
危険物施設事故届出書
1.概要
危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、当該危険物施設において火災又は施設の破損事故等が発生したときは、速やかに市長に届出なければなりません。
(佐世保市危険物規制に関する規則第21条)
2.届出の対象
- 火災が発生した場合
- 危険物が漏えいした場合
- その他危険物による事故が発生した場合
3.届出の方法
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」、「インターネットで届出」があります。
届出書には、発生場所の配置図を添付する必要があります。
郵送での届出又は消防署の窓口での届出
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容確認後に副本として1部を返戻します。
参考
インターネットで届出
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
参考
4.届出先
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp