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更新日:2024年1月12日
軽微な変更届出書
1.概要
消防法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更等を行おうとする製造所等を所有、管理又は占有する方は、その旨を市長に届出なければなりません。
(佐世保市危険物規制に関する規則第22条)
2.変更の許可を要さない変更工事
当該変更の許可を要さない変更工事とは、次のとおりです。
- 消防法第10条第4項に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の内容と関係が生じないもの。
- 保安上の問題を生じさせないもの。
変更許可が必要であるか、又は届出書提出となる工事となるかの判断は慎重を要するものであり、詳しくは予防課保安係に相談してください。
3.届出の方法
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
届出書には原則として、次の書類及び図面等を添付してください。
- 工事に必要な範囲を示した平面図
- 工事を行う設備等の仕様書
- 火気使用工事届出書(工事に伴い溶接、溶断等の火花を発する器具を使用する場合。)
郵送での届出又は消防署の窓口での届出
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。
届出様式の記入例
参考
インターネットによるオンラインでの届出
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
参考
4.届出先
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp