ホーム > 安全・安心 > 消防局 > 各種様式・申請書 > 危険物施設及び取扱い関係 > 危険物の取扱い等に伴う届出書 > 軽微な変更届出書
ここから本文です。
更新日:2024年1月12日
消防法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更等を行おうとする製造所等を所有、管理又は占有する方は、その旨を市長に届出なければなりません。
(佐世保市危険物規制に関する規則第22条)
当該変更の許可を要さない変更工事とは、次のとおりです。
変更許可が必要であるか、又は届出書提出となる工事となるかの判断は慎重を要するものであり、詳しくは予防課保安係に相談してください。
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
届出書には原則として、次の書類及び図面等を添付してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください