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更新日:2024年1月12日
製造所等を設置した方の氏名や名称等に変更があった場合に、市長に届出なければなりません。
(佐世保市危険物規制に関する規則第20条)
この届出は、次に掲げる場合に提出してください。
注:個人商店の法人化等により、製造所等の権利関係が移動する場合は、譲渡又は引渡の届出に該当することがあるので留意してください。詳しくは予防課保安係に相談してください。
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後に副本として1部を返戻します。
同一の設置者が複数の危険物施設を有している場合は、「危険物施設一覧(別紙)」を添付してください。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
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