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更新日:2024年1月12日
保安監督者選任・解任届出書
1.概要
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物の取り扱いの実務経験を有する者のうちから、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする者を定め、その者が取り扱うことができる危険物取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。
危険物保安監督者を選任又は解任した場合は、遅滞なく市長に届出なければなりません。
(消防法第13条)
2.届出が必要な製造所等
危険物保安監督者を定めなければならない製造所等は、次に掲げるもの以外とされています。
- 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの
(引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限ります。) - 引火点が40℃以上の第四類危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所
- 引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
- 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限ります。)で、ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの又は危険物を容器に詰替えるもの
3.届出の方法
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
届出には、「実務経験証明書」及び「危険物免状写し(表・裏)」を添付してください。
郵送での届出又は消防署の窓口での届出
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。
届出様式の記入例
参考
インターネットによるオンラインでの届出
インターネットで届出をされる方は下記のリンク先によりご利用ください。
参考
4.届出先
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp