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更新日:2024年1月12日
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物の取り扱いの実務経験を有する者のうちから、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする者を定め、その者が取り扱うことができる危険物取扱作業に関して保安の監督をさせなければなりません。
危険物保安監督者を選任又は解任した場合は、遅滞なく市長に届出なければなりません。
(消防法第13条)
危険物保安監督者を定めなければならない製造所等は、次に掲げるもの以外とされています。
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」又は「インターネットによるオンラインでの届出」があります。
届出には、「実務経験証明書」及び「危険物免状写し(表・裏)」を添付してください。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。
インターネットで届出をされる方は下記のリンク先によりご利用ください。
〒857-0056
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
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