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更新日:2023年10月19日
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを3ヶ月以上休止するときや使用を再開しようとするときは、市長に届出でなければなりません。
製造所等の「休止」は、休止期間中の法的義務を免責すべき法律効果を有しません。したがって、保安監督者の選任義務、定期点検の実施義務等は、依然存在することになります。
(佐世保市危険物規制に関する規則第19条)
休止中は次の事項に留意してください。
届出は、「郵送による届出」、「消防署の窓口での届出」、「インターネットで届出」があります。
「郵送による届出」及び「消防署の窓口で届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査及び必要により消防職員による現地の調査後に副本として1部を返戻します。
インターネットで届出をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
お問い合わせ
メールアドレス yobou@city.sasebo.lg.jp
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