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更新日:2023年4月1日

危険物保安統括管理者選任・解任届出書

1.概要

多数の危険物を所有する事業所は、事業所全体で効果的な保安管理の活動及び体制をとることが必要です。

危険物保安統括管理者は、事業所全体における製造所等の保安業務を統括的に管理し、安全の確保することを業務とします。

危険物保安統括管理者を選任または解任した場合は、遅滞なく佐世保市長への届出が必要になります。

危険物保安統括管理者は危険物取扱者免状を持っていない方でもなれますが、事業所全体の管理を行う必要があることから、それらをできる管理権限を有する立場の方(社長、所長、工場長等)としてください。

(消防法第12条の7)

2.届出が必要な製造所等

保安統括管理者が必要な製造所等

対象施設 施設の危険物貯蔵・取扱数量
製造所 第4類の危険物を指定数量の3,000倍以上貯蔵し、取扱う事業所
一般取扱所
移送取扱所

第4類の危険物を指定数量以上取扱う事業所

  • 危政令第30条の3における指定施設になります。

指定施設から除かれる施設

次に掲げる施設は指定施設から除かれるので、選任義務はありません。

対象施設 指定施設に含まれない施設
製造所 鉱山保安法の適用を受ける製造所
一般取扱所

1.ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所

2.車両に固定されたタンクその他これらに類するものに危険物を注入する一般取扱所

3.容器に危険物を詰め替える一般取扱所

4.油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取扱う一般取扱所

5.鉱山保安法の適用を受ける一般取扱所

移送取扱所

1.※特定移送取扱所以外の移送取扱所

2.移送取扱所に係る配管の延長のうち海域に設置される部分以外の部分に係る延長7km未満のもの

3.鉱山保安法の適用を受ける一般取扱所

特定移送取扱所は、次に該当するものをいう

  1. 配管の延長が15kmを超えるもの
  2. 最大常用圧力が0.95Mpa以上かつ、配管の延長が7km以上15km以下

3.届出の方法

届出は、「インターネットによるオンラインでの届出」、「郵送による届出」又は「消防署の窓口での届出」があります。

インターネットによるオンラインでの届出

インターネットで届出をされる場合には、下記のメールアドレスに送付してください。

佐世保市消防局予防課メールアドレス

メールにて送付される場合には、内容の確認を行うことがありますので、メールに担当者名及び電話番号を記載してください。

郵送での届出又は消防署の窓口での届出

「郵送による届出」及び「消防署の窓口での届出」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。

参考

4.届出先

佐世保市平瀬町9-2(3階)

佐世保市消防局予防課保安係

お問い合わせ

消防局予防課

電話番号 0956-23-9257

ファックス番号 0956-23-2443

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