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更新日:2021年7月26日

ガソリンを携行缶で購入・販売する場合について

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

改正の内容について、以下をご覧ください。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

ガソリン

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ファックス番号 0956-23-2443

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