ここから本文です。
更新日:2021年7月26日
ガソリンを携行缶で購入・販売する場合について
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
改正の内容について、以下をご覧ください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
- ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(PDF:234KB)
- ガソリンスタンド事業者の皆様へ(PDF:186KB)
- 関係通知「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日付)(PDF:481KB)

お問い合わせ
保安係